条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第二十八条 (地下水図)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地下水図)

第二十八条

地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。

  1. 観測井の位置及び種別並びに湧泉の位置
  2. 地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置
  3. 地下水位等高線
  4. 地下水自噴地帯の範囲

2前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第二十八条(地下水図)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(地下水位図表) 地下水調査作業規程準則 目次 第二十九条(地下水位等高線のえがき方) →