(地下水図)
第二十八条
地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
- 一観測井の位置及び種別並びに湧泉の位置
- 二地質ボーリングの位置、物理探査の測線の位置並びに地質柱状断面の方向及び位置
- 三地下水位等高線
- 四地下水自噴地帯の範囲
2前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。
地下水図は、第九条の地形図を使用し、次の各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
2前項各号に掲げる事項の記載の方法は、別表第十に定めるところによる。