条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第九条 (基図)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(基図)

第九条

現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第九条(基図)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(作業記録) 地下水調査作業規程準則 目次 第十条(地盤高の測定) →