(基図)
第九条
現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。
現地作業に当たつては、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した二万五千分の一の地形図又は二万五千分の一以上の大縮尺を有する地形図を基図に用いるものとする。ただし、これらの地形図がない場合においては、五万分の一の地形図を二倍以上に拡大したものを用いることができる。