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地下水調査作業規程準則 第三十条 (地質柱状断面図)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地質柱状断面図)

第三十条

地質柱状断面図は、地質調査の結果に基き、水平は第九条の地形図の縮尺で、垂直は水平の五倍から二十五倍までの縮尺で、地形の断面を作成し、当該断面に地質及び帯水層相互の関係を推定図示して作成するものとする。ただし、地質ボーリング資料が不十分な場合には、垂直の縮尺を水平の縮尺と同一又はその二倍とすることができる。

2前項の断面図の作成については、表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)における地質断面図及び柱状断面図の規定を準用する。

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