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地下水調査作業規程準則 第三十一条 (地下水説明書)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地下水説明書)

第三十一条

地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。

  1. 調査単位区域の概要
  2. 調査の方法
  3. 地下水の利用の現況
  4. 同時観測に関する事項
  5. 地下水位の変動の状況
  6. 帯水層及び不透水層の状況
  7. 地下水分布の概況

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