(地下水説明書) 第三十一条 地下水説明書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成し、その作成の基礎となつた資料を添付しておくものとする。一調査単位区域の概要二調査の方法三地下水の利用の現況四同時観測に関する事項五地下水位の変動の状況六帯水層及び不透水層の状況七地下水分布の概況 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗