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地下水調査作業規程準則 第二十九条 (地下水位等高線のえがき方)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地下水位等高線のえがき方)

第二十九条

地下水位等高線は、第十条の規定による地盤高の測定の結果並びに第十四条の規定による同時観測の結果から、各観測井における地下水位の標高を算出し、この値をもととしてえがくものとする。この場合においては、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を考慮するものとする。

2前項の場合において、等高線の間隔は、原則として二メートルとする。

3帯水層が上下に二層以上存在する場合は、自由地下水面の地下水位等高線は必ず表示するものとし、被圧地下水面の地下水位等高線は可能な限り表示するものとする。

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