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地下水調査作業規程準則 第十四条 (同時観測)
昭和三十四年総理府令第五十八号
府省令
(同時観測)
第十四条
観測井における地下水位の同時観測は、年二回地下水位の高い時期と低い時期を選んで実施することを原則とする。
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