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地下水調査作業規程準則 第十三条

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令

第十三条

自噴する井戸においては、井戸側の上端にゴム管、ビニール管等を結合し、漏水のないようにしてから、静止した水位を観測するものとする。ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。

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