第十三条 自噴する井戸においては、井戸側の上端にゴム管、ビニール管等を結合し、漏水のないようにしてから、静止した水位を観測するものとする。ただし、水位が高い場合には、圧力計を取りつけて行うことができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗