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地下水調査作業規程準則 第十二条

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令

第十二条

観測井における地下水位の観測は、井戸側の定点から行うものとし、井戸側に移動のないことを常に確認しておかなければならない。この場合において、地下水位の読み取りの単位は、一センチメートルとする。

2前項の観測は、自噴する井戸の場合を除き、測縄等の先端に木板若しくは風鈴及び錘又は地下水面に到達したときに信号を発するような装置をつけたものを用いて行うものとする。

3第一項の観測を行う場合は、自噴する井戸の場合を除き、あわせて、井戸底までの深さを測定するものとする。この場合における測定の方法は、前二項の観測に準ずるものとする。

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