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地下水調査作業規程準則 第十一条 (地下水位等の観測)
昭和三十四年総理府令第五十八号
府省令
(地下水位等の観測)
第十一条
観測井における地下水位は、地盤から地下水面までの深さ又は高さをもつてあらわすものとする。
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