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地下水調査作業規程準則 第十条 (地盤高の測定)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地盤高の測定)

第十条

観測井における地盤高の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。この場合においては、必ず井戸側の定点を測量するものとする。

  1. 水準路線は、測量法第四条の規定による基本測量(以下「基本測量」という。)の成果である水準点又は法第二条第二項の規定による基準点の測量(以下「基準点測量」という。)の成果である基準水準点若しくは補助水準点から出発してこれらの点に閉合するように選定しなければならない。ただし、やむをえない場合には、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
  2. 水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。
  3. 水準測量の観測は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
  4. 水準測量における観測値の制限は、別表第一に定めるところによるものとする。

2前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて地盤高を測定することができる。

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