(地盤高の測定)
第十条
観測井における地盤高の測定は、水準路線を選定して、当該水準路線に従い、次の各号に規定する水準測量により行うことを原則とする。この場合においては、必ず井戸側の定点を測量するものとする。
- 一
- 二水準測量の観測は、往復観測によるものとする。ただし、水準路線が閉合しており、かつ、精度の保持に支障がないと認める場合には、片道観測によることができる。
- 三水準測量の観測は、二個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合水準儀と水準標尺との距離は、百メートルをこえてはならない。
- 四水準測量における観測値の制限は、別表第一に定めるところによるものとする。
2前項の規定にかかわらず、やむをえない場合には、読図又は空中写真測量によつて地盤高を測定することができる。