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地下水調査作業規程準則 第十七条

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令

第十七条

前条の長期観測井においては、一年以上、毎日一回定時に、水位を観測するものとする。ただし、観測以外の目的に使用されている井戸を長期観測井とするときは、観測を行う日においてその井戸が観測以外の目的に使用される前に観測するものとする。

2前項の観測にあつては、自記水位計を使用することができる。

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