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地下水調査作業規程準則 第十八条 (水温等の観測)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(水温等の観測)

第十八条

主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。

  1. 気温
  2. 水温
  3. pH(ピー・エツチ)
  4. RpH(アール・ピー・エツチ)
  5. 導電率又は比抵抗
  6. その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目

2前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。

3第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。

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