(水温等の観測)
第十八条
主要な観測井においては、次の各号に掲げる項目について観測するものとする。
- 一気温
- 二水温
- 三pH(ピー・エツチ)
- 四RpH(アール・ピー・エツチ)
- 五導電率又は比抵抗
- 六その他地下水の特性を明らかにするため必要な項目
2前項の観測は、つとめて新鮮な状態にして地下水を採取し、なるべくすみやかに行わなければならない。
3第一項各号に掲げる項目の観測は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第十四号)別表第二から第五までに定める方法に準じて行うものとする。