条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第十六条 (長期観測)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(長期観測)

第十六条

長期観測を実施すべき観測井(以下「長期観測井」という。)は、同時観測の結果に基き、地下水の分布の概要をはあくし、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を十分勘案して決定するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第十六条(長期観測)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条 地下水調査作業規程準則 目次 第十七条 →