(長期観測) 第十六条 長期観測を実施すべき観測井(以下「長期観測井」という。)は、同時観測の結果に基き、地下水の分布の概要をはあくし、地形、地質、河川、湖沼、水路等の状況を十分勘案して決定するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗