条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第一条 (目的)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(目的)

第一条

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号及び第三号の規定による水調査のうち、地下水に関する調査(以下「地下水調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

地下水調査作業規程準則 目次 第二条(調査単位区域) →