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水質調査作業規程準則 第三条 (調査の内容)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(調査の内容)

第三条

水質調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において水質に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

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