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水質調査作業規程準則 第五条 (現地作業)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(現地作業)

第五条

現地作業とは、第三条に規定する位置において水質に関する観測及び採水を行うとともに、採取した水(以下「試水」という。)について室内分析作業のために必要な処理を行う作業をいう。

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