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水質調査作業規程準則
昭和三十二年総理府令第十四号
府省令
· 条文 23 件 ·
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水質調査作業規程準則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(調査単位区域)
第三条
(調査の内容)
第四条
(水質調査の作業)
第五条
(現地作業)
第六条
(室内分析作業)
第七条
(整理作業)
第八条
(精度の保持)
第九条
(調査地点の表示)
第十条
(現地作業における観測)
第十一条
(採水回数の基準)
第十二条
(採水の方法)
第十三条
(採水の量)
第十四条
(採水上の注意)
第十五条
(試水の運搬)
第十六条
(野帳の記載)
第十七条
(再調査)
第十八条
(試水の管理)
第十九条
(試水の分析及び試験)
第二十条
(作業記録)
第二十一条
(水質表及び水質平均値表)
第二十二条
(項目別水質分布図)
第二十三条
(水質説明書)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)