条文くん法令検索 AIに質問する

水質調査作業規程準則 第四条 (水質調査の作業)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(水質調査の作業)

第四条

水質調査の作業は、現地作業、室内分析作業及び整理作業とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質調査作業規程準則第四条(水質調査の作業)について教えてください」と聞く
← 第三条(調査の内容) 水質調査作業規程準則 目次 第五条(現地作業) →