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水質調査作業規程準則 第十九条 (試水の分析及び試験)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(試水の分析及び試験)

第十九条

室内分析作業における分析及び試験は、試水について次の各号に掲げる項目につき、なるべくすみやかに行うものとする。

  1. pH(ピーエツチ)
  2. RpH(アールピーエツチ)
  3. 全蒸発残留物
  4. 溶解性蒸発残留物
  5. 懸濁物
  6. ナトリウムイオン
  7. カリウムイオン
  8. EDTA硬度
  9. カルシウムイオン
  10. マグネシウムイオン
  11. 十一
    塩素イオン
  12. 十二
    硫酸イオン
  13. 十三
    アルカリ度(pH四・三アルカリ度(ブロムクレゾールグリーンアルカリ度)及びpH八・四アルカリ度(フエノールフタレインアルカリ度))
  14. 十四
    酸度(pH四・三酸度(ブロムクレゾールグリーン酸度)及びpH八・四酸度(フエノールフタレイン酸度))
  15. 十五
    ケイ酸(比色ケイ酸)
  16. 十六
    鉄(酸可溶性鉄)
  17. 十七
    リン(可溶性リン)
  18. 十八
    亜硝酸イオン
  19. 十九
    硝酸イオン
  20. 二十
    アンモニウムイオン
  21. 二十一
    化学的酸素消費量(過マンガン酸カリウム法)
  22. 二十二
    生物化学的酸素消費量(BOD)
  23. 二十三
    バクテリヤ類
  24. 二十四
    プランクトン
  25. 二十五
    その他水質の特性を明らかにするため必要な項目

2前項の項目は、国土交通大臣の定める基準に従つてその一部を省略することができる。

3分析及び試験の方法は、別表第三に定めるところによる。ただし、別表第三に定める方法が適用できない場合においては、その理由を明らかにして他の方法によることができる。

4分析及び試験に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。

5分析及び試験の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

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