(試水の分析及び試験)
第十九条
室内分析作業における分析及び試験は、試水について次の各号に掲げる項目につき、なるべくすみやかに行うものとする。
- 一pH(ピーエツチ)
- 二RpH(アールピーエツチ)
- 三全蒸発残留物
- 四溶解性蒸発残留物
- 五懸濁物
- 六ナトリウムイオン
- 七カリウムイオン
- 八EDTA硬度
- 九カルシウムイオン
- 十マグネシウムイオン
- 十一塩素イオン
- 十二硫酸イオン
- 十三アルカリ度(pH四・三アルカリ度(ブロムクレゾールグリーンアルカリ度)及びpH八・四アルカリ度(フエノールフタレインアルカリ度))
- 十四酸度(pH四・三酸度(ブロムクレゾールグリーン酸度)及びpH八・四酸度(フエノールフタレイン酸度))
- 十五ケイ酸(比色ケイ酸)
- 十六鉄(酸可溶性鉄)
- 十七リン(可溶性リン)
- 十八亜硝酸イオン
- 十九硝酸イオン
- 二十アンモニウムイオン
- 二十一化学的酸素消費量(過マンガン酸カリウム法)
- 二十二生物化学的酸素消費量(BOD)
- 二十三バクテリヤ類
- 二十四プランクトン
- 二十五その他水質の特性を明らかにするため必要な項目
2前項の項目は、国土交通大臣の定める基準に従つてその一部を省略することができる。
3分析及び試験の方法は、別表第三に定めるところによる。ただし、別表第三に定める方法が適用できない場合においては、その理由を明らかにして他の方法によることができる。
4分析及び試験に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。
5分析及び試験の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。