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水質調査作業規程準則 第十八条 (試水の管理)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(試水の管理)

第十八条

分析及び試験を行う場所に運搬された試水ビンには、直ちに整理番号、採水の場所及び日時並びに採水時の気温、水温等を記載した標識を新たに添付するものとする。

2試水の管理にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 直射日光をさけること。
  2. なるべく冷暗所に清潔に保管すること。ただし、凍結しないようにすること。

3試水は、原則として分析及び試験の終了後も作業が適正に行われたことを確認するまで保存するものとする。

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