条文くん法令検索 AIに質問する

水質調査作業規程準則 第十七条 (再調査)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(再調査)

第十七条

現地作業は、その日ごとにその結果を整理確認し、必要ある場合は、再調査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質調査作業規程準則第十七条(再調査)について教えてください」と聞く
← 第十六条(野帳の記載) 水質調査作業規程準則 目次 第十八条(試水の管理) →