(野帳の記載) 第十六条 現地作業を行うにあたつては、そのつど、観測日時、現地における観測状況その他必要な事項を野帳に記載するものとする。2野帳の様式は、国土交通大臣が定める。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗