(試水の運搬) 第十五条 試水ビンは、運搬にあたり破損等の事故を防ぐため、木のわくを作るなどの処置を講じて、すみやかに分析及び試験を行う場所に運搬するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗