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水質調査作業規程準則 第十五条 (試水の運搬)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(試水の運搬)

第十五条

試水ビンは、運搬にあたり破損等の事故を防ぐため、木のわくを作るなどの処置を講じて、すみやかに分析及び試験を行う場所に運搬するものとする。

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