(採水上の注意)
第十四条
採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。
2試水ビンには、採水後、直ちに採水場所、日時等を記載した標識を添付しなければならない。
3試水は、必要ある場合は、各項目につきそれぞれ適当な処理を行わなければならない。
採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。
2試水ビンには、採水後、直ちに採水場所、日時等を記載した標識を添付しなければならない。
3試水は、必要ある場合は、各項目につきそれぞれ適当な処理を行わなければならない。