条文くん法令検索 AIに質問する

水質調査作業規程準則 第十四条 (採水上の注意)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(採水上の注意)

第十四条

採水に用いる器具及び試水ビンは、清浄なものを用いなければならない。

2試水ビンには、採水後、直ちに採水場所、日時等を記載した標識を添付しなければならない。

3試水は、必要ある場合は、各項目につきそれぞれ適当な処理を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質調査作業規程準則第十四条(採水上の注意)について教えてください」と聞く
← 第十三条(採水の量) 水質調査作業規程準則 目次 第十五条(試水の運搬) →