(現地作業における観測)
第十条
現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
- 一外観及び味、におい
- 二天候
- 三気温
- 四水温
- 五pH(ピーエツチ)
- 六電導度又は比抵抗
- 七濁度
- 八溶存酸素ガス
2前項第八号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。
3湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。
4観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。
5観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。
6観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。