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水質調査作業規程準則 第十条 (現地作業における観測)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(現地作業における観測)

第十条

現地作業における観測は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

  1. 外観及び味、におい
  2. 天候
  3. 気温
  4. 水温
  5. pH(ピーエツチ)
  6. 電導度又は比抵抗
  7. 濁度
  8. 溶存酸素ガス

2前項第八号の観測は、国土交通大臣の定める基準に従つて省略することができる。

3湖沼及び貯水池においては、透明度の観測をあわせて行うものとする。

4観測の内容及び方法は、別表第二に定めるところによる。

5観測に使用する主要な試薬及び標準溶液の作成の方法は、別表第四に定めるところによる。

6観測の結果の表示の方法は、別表第五に定めるところによる。

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