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水質調査作業規程準則 第十一条 (採水回数の基準)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(採水回数の基準)

第十一条

調査にあたつては、各調査地点につき原則として毎月一回以上採水し、二箇年から三箇年の間継続して実施するものとする。

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