(採水の方法)
第十二条
河川又は水路にあつては、調査地点において、流心部と思われる場所を選び、その場所において採水を行うものとする。
2湖沼及び貯水池にあつては、成層状態を調査し、成層の状況に応じて、層別の採水を行うものとする。
3地下水にあつては、つとめて新鮮な状態にして採水を行うものとする。
河川又は水路にあつては、調査地点において、流心部と思われる場所を選び、その場所において採水を行うものとする。
2湖沼及び貯水池にあつては、成層状態を調査し、成層の状況に応じて、層別の採水を行うものとする。
3地下水にあつては、つとめて新鮮な状態にして採水を行うものとする。