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水質調査作業規程準則 第十二条 (採水の方法)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(採水の方法)

第十二条

河川又は水路にあつては、調査地点において、流心部と思われる場所を選び、その場所において採水を行うものとする。

2湖沼及び貯水池にあつては、成層状態を調査し、成層の状況に応じて、層別の採水を行うものとする。

3地下水にあつては、つとめて新鮮な状態にして採水を行うものとする。

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