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水質調査作業規程準則 第九条 (調査地点の表示)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(調査地点の表示)

第九条

水質調査にあたつては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に標くいを設置し、調査地点としての表示を行うものとする。

2標くいの形状は、別表第一に定めるところによる。

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