(調査地点の表示) 第九条 水質調査にあたつては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置に標くいを設置し、調査地点としての表示を行うものとする。2標くいの形状は、別表第一に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗