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水質調査作業規程準則 第八条 (精度の保持)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(精度の保持)

第八条

調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。

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