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水質調査作業規程準則 第六条 (室内分析作業)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(室内分析作業)

第六条

室内分析作業とは、現地において採取した試水につき、室内において理化学的分析及び試験を行う作業をいう。

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