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水質調査作業規程準則 第二十一条 (水質表及び水質平均値表)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(水質表及び水質平均値表)

第二十一条

水質表は、現地作業及び室内分析作業の結果に基いて、各調査地点ごとに作成するものとする。

2水質平均値表は、前項の水質表に基いて、各調査地点ごとの平均値を求めて作成するものとする。

3水質表の様式は、別表第六、水質平均値表の様式は、別表第七に定めるところによる。

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