(水質表及び水質平均値表) 第二十一条 水質表は、現地作業及び室内分析作業の結果に基いて、各調査地点ごとに作成するものとする。2水質平均値表は、前項の水質表に基いて、各調査地点ごとの平均値を求めて作成するものとする。3水質表の様式は、別表第六、水質平均値表の様式は、別表第七に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗