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水質調査作業規程準則 第二条 (調査単位区域)

昭和三十二年総理府令第十四号府省令
(調査単位区域)

第二条

水質調査は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号。以下「水基本調査準則」という。)第一条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行つた区域内において行うものとする。

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