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水基本調査作業規程準則 第三十条 (観測所等の番号)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(観測所等の番号)

第三十条

前条の規定により観測所等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。

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