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水位及び流量調査作業規程準則 第四十九条 (水位月報及び水位年表)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位月報及び水位年表)

第四十九条

水位及び流量調査を行う者は、水位観測所ごとに、第二十条及び第二十一条の規定により観測した観測値を一箇月ごとにとりまとめ、水位月報を作成し、これを一年ごとにとりまとめて日水位年表及び時水位年表を作成しなければならない。

2日水位年表及び時水位年表の様式については、別表第七及び別表第八に定めるところによる。

3水位年表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。

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