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水位及び流量調査作業規程準則 第二十条 (水位観測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位観測)

第二十条

水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。

2観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。

3水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。

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