(水位観測)
第二十条
水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
2観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
3水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。
水位観測員は、第六条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によつて水位を観測する。
2観測は、原則として毎日六時及び十八時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
3水位の読み取りの単位は、原則として一センチメートルとする。