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水位及び流量調査作業規程準則 第十九条 (観測心得)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(観測心得)

第十九条

水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。

2観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。

3観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 観測器材の取扱方法
  2. 観測記録の取扱方法
  3. 水位観測にあつては、自記紙の読み取り方法
  4. その他必要なる事項

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