(こう水)
第十八条
この準則において、「こう水」とは、既往十箇年間における毎日の水位又は流量のうち、原則として当該水位流量観測所における第百位以上に該当する水位又は流量の状態をいう。但し、既往十箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行つた既往の観測期間の年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
2前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあつては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に十を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
3水位流量観測所を新たに設置した場合において、前二項の規定によりこう水の水位又は流量を定むべき資料を有しない時には、当該観測所と関連を有する既存の観測所の既存資料等から推定して定めるものとする。