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水位及び流量調査作業規程準則 第十七条 (器材の管理)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(器材の管理)

第十七条

水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。

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