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水位及び流量調査作業規程準則 第十七条 (器材の管理)
昭和二十九年総理府令第七十五号
府省令
(器材の管理)
第十七条
水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
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