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水位及び流量調査作業規程準則 第四十条 (こう水流量観測)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(こう水流量観測)

第四十条

こう水(第十八条参照)時の流量観測は、特に敏速なる観測を必要とするため、次条から第四十五条までに規定する方法により行う。この場合において、流量を求める方法については第二十四条の規定を準用する。

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