(こう水流量観測) 第四十条 こう水(第十八条参照)時の流量観測は、特に敏速なる観測を必要とするため、次条から第四十五条までに規定する方法により行う。この場合において、流量を求める方法については第二十四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗