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水位及び流量調査作業規程準則 第四十一条 (こう水流量観測班)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(こう水流量観測班)

第四十一条

こう水流量を観測しようとする観測所は、あらかじめこう水流量観測班を編成しておかなければならない。

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