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水位及び流量調査作業規程準則 第四十二条 (こう水流量観測の方法)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(こう水流量観測の方法)

第四十二条

こう水流量を観測しようとする観測所は、こう水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特にこう水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。この場合において、一回の観測に要する時間は一時間をこえないものとし、観測した時刻は、これを明確に記録しておかなければならない。

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