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水位及び流量調査作業規程準則 第五十四条 (こう水表)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(こう水表)

第五十四条

水位流量観測所は、第二十条第二項但書の規定又は第二十一条第一項の規定による毎正時の水位観測及び第四十二条に規定する観測時期における流量観測の結果並びに前条の規定によるこう水流量曲線図に基いて、こう水表を作成しなければならない。但し、前条但書の規定によりこう水流量曲線図を作成しない場合は、毎正時の流量は算出しないものとする。

2こう水表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。

3こう水表の様式については、別表第十二に定めるところによる。

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