(こう水流量曲線図) 第五十三条 水位流量観測所は、こう水時の流量値を算定したときは、これに基き当該観測を行つたこう水ごとに、こう水流量曲線図を作成しなければならない。但し、算定した流量値がこう水流量曲線図を作成するに適当でない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗