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水位及び流量調査作業規程準則 第五十二条 (流量年表)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流量年表)

第五十二条

水位流量観測所は、第四十九条の規定により作成した水位年表及び前条の規定により作成した水位流量曲線図に基いて、毎日の流量を求め、流量年表を作成しなければならない。

2流量年表の様式については、別表第十一に定めるところによる。

3流量年表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第三十条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。

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