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水位及び流量調査作業規程準則 第五十一条 (水位流量曲線)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位流量曲線)

第五十一条

水位流量観測所は、毎年一回以上、別表第十に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求め、水位流量曲線図を作成するものとする。

2前項の水位流量曲線式及び水位流量曲線図の作成の要領は、国土交通大臣が定める。

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