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水位及び流量調査作業規程準則 第五十条 (流量測定年表)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(流量測定年表)

第五十条

水位流量観測所は、第四十七条の規定による野帳に基いて、流量測定年表を作成しなければならない。

2流量測定年表の様式については、別表第九に定めるところによる。

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