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水位及び流量調査作業規程準則 第四十七条 (野帳の記載)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(野帳の記載)

第四十七条

この章の第二節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行つた場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。

2野帳の様式については、国土交通大臣が定める。

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