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水位及び流量調査作業規程準則 第四十八条 (観測所台帳及び附図)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(観測所台帳及び附図)

第四十八条

第六条から第十六条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第三条第一項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。

2前項の台帳の様式については、別表第六に定めるところによる。

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