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水位及び流量調査作業規程準則 第六条 (水位標の設置)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位標の設置)

第六条

水位観測所には、水基本調査準則第八条第五項に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下第二十条及び第二十一条を除き同じ。)を設置する。この場合において、第一種水位流量観測所及び一日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。

2水位標の構造は、別表第一に定めるところによる。

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