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水位及び流量調査作業規程準則 第七条 (水位標の零点高の測定)

昭和二十九年総理府令第七十五号府省令
(水位標の零点高の測定)

第七条

前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。この場合において、水準儀の読み取りの単位は、一ミリメートルとする。

2既存の水位標を使用する場合には、その水位標の零点高に関する資料等を検討し、改算整備しておかなければならない。

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